健康保険組合から「育児期間における従前標準報酬月額みなし措置」のお知らせがきた。(厚生年金保険法第26条:改正平成16.6.11,法律104号)
子供が生まれたことによって、短時間勤務になったり、残業を減らしたりして給料が減った場合において、支払う保険料は減った給料を基準に算定され、将来もらう年金額は減る前の給料を基準に算定される制度のことだ。子供が三歳までの期間について厚生年金、厚生年金基金ともに適用される。
子供が生まれたことに伴って残業を減らすことはよくあるだろう。私も転勤があったせいもあって、実際に標準報酬月額は減少している。というわけで、申請しようと手続きをしにいったところ、手続き方法が分かりませんと言われて連絡待ち。
若い人も多い職場で、1000人以上の社員を抱えているところの事務窓口がこれでは、世の中的にあまり利用されないのではないだろうか。
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