総務省中国総合通信局の報道発表によると、アマチュア局に36日間の運用停止の処分がなされた。
内容をは下記のとおり。
中国総合通信局(局長:岡山 淳)は、本日、広島県尾道市在住の電波法違反行為者A(個人)所属のアマチュア局に対して、電波法第76条第1項及び同法第79条第1項の規定により、36日間の無線局の運用停止及び無線従事者の従事停止の処分を行いました。
(違反の概要)
本件は、Aが免許を受けたアマチュア局(145MHz帯及び430MHz帯の各10W)以外の3.5MHz帯での運用が当局の電波監視で発覚したもの。
違反調査の結果、無線設備の無許可変更工事、指定外の周波数及び空中線電力の使用並びに無線従事者の資格外操作にそれぞれ該当するもの。
この調子で違法局はどんどん捕まえて行っていただきたい。
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